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不動産競売手続の種類

競り売り

競り売りとは、不動産競売参加者に購入価格を口頭で競争させ、最も高い価格を言った人を買主として決定することを言います。他の参加者の購入価格を知ることができる点で、入札による制度と大きく違いがあります。競売参加者がより高値をつけていく競り上げ方式と、売主が設定した値段で購入希望者が挙がらないと価格を下げていく競り下げ方式の2種類あります。

また、競り売りは民事執行法が施行される以前に、主に取られていた売却方法です。平日の指定された日時に裁判所へ行かなくてはならない制度でしたので、競売不動産を扱う一部の不動産業者くらいしか参加することができませんでした。民事執行法の施行で、不動産競売は入札による売却方法が取られるようになり、一般の人も不動産競売に参加しやすくなりました。

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期日入札

期日入札とは、指定された期日までに裁判所の指定する銀行口座に保証金を支払い、その支払証明書と入札書を提出(郵送でも可)する方法です。当日、裁判所に行かなければなりませんが、すぐに開札結果がわかります。入札書などは裁判所でもらうことができます。

不動産競売では一般的に期間入札の制度が取られていますので、期日入札で行われることは非常に少ないと思われます。期日入札は、主に税務署などが差し押さえた不動産を売却するために行う「公売」で採用されている制度です。

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期間入札

期間入札とは、定められた期間内(入札期間)に入札書を提出(郵送でも可)して、期間終了後、別の日に開札を行い、最高値の入札をした人が購入者として決定する方法です。入札の前に保証金を支払わなければならない点は、期日入札と同じです。不動産競売では、一般的に期間入札の制度が取られています。

競り売りとは違い、誰がどのくらいの価格を入札しているかわかりませんので、一般の人でも入札しやすいという特徴があります。入札期間は1週間から1ヶ月の範囲があり、各裁判所でこれを定めています。また、期間入札で売却される競売不動産の情報は、入札期間の2週間前までに裁判所・庁舎の掲示板および市役所などの掲示板に公告されます。

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特別売却

期間入札で買い手が決まらなかったときに行われるのが特別売却です。引き続き、裁判所が売却の条件など定めて取り仕切ります。その期間内で、最初に購入希望を出した人に売却する、つまり「早い者勝ち」というシンプルなルールになっています。

低価格で早い者勝ちだからチャンスと言えるかもしれませんが、期間入札時に不動産業者も入札しようとしなかった物件ですので、何らかの問題があると考えて間違いないものです。他の競売不動産より、より慎重に調査・確認をした方が良いと思われます。

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